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業務案内

​業務案内

筆界(境界)確認、敷地測量・真北測量など
測量
境界確定と土地の測量

国や市役所など行政に提出する資料のために必要な土地の境界の確認を行う測量をいたします。
その結果に基づいて現地に境界杭を設置・埋設し、今後のために境界確定図面(筆界確認書・官民証明書)を作成します。また、関係者との間で押印・書面の取交を行い、土地の境界を明確明瞭に表示します。
境界杭が工事等により破損したり、何らかの原因で動いたとしても元の場所に再度境界杭を埋設・設置することが可能です。

建物の新築、増改築、滅失(解体)などの登記
建物登記
新築の場合

建物を新築したときや未登記の建物を購入したときには、1ヶ月以内に「建物表題登記」を申請しなければいけません。
「建物表題登記」とは、その建物がどこの何番地に存在するのか?また床面積は何㎡なのか?種類は何か、等の特定を行い、建物の物理的状況を明らかにする登記で、申請書や建物図面、各階平面図等を作成し、法務局へ登記申請します。

増改築の場合

建物を増築した場合は、1ヶ月以内に「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。
増築によって床面積が変更になった場合のほか、「屋根を瓦ぶきからスレートぶきにした」、「木造部分の一部を鉄骨に取り替えた」、「居宅を事務所に変更した」などの改築の場合も建物表題部変更登記が必要です。

解体の場合
  • 全部を取り壊した

  • 地震・火災などにより滅失した

上記のような場合は、1ヶ月以内に「建物滅失登記」の申請が必要です。

  • 建物の一部が消失した、または一部を取り壊した

上記のような場合は、1ヶ月以内に「建物表題部変更登記」の申請が必要です。

農地転用
農地転用
開発行為など官公庁の届け出に関すること
  • 登記簿の地目を田、畑の農地から宅地、雑種地等の農地以外に変更したい

  • 地目が田、畑のままで所有権移転する

農業委員会に対して農地法の届出、又は都道府県に対して農地法の許可が必要になります。

【その他】​

測量、境界確認、不動産登記等の他、行政書士事務所を兼業で開設していますので役所に提出する各種許認可申請や届け出書類の作成、相続、遺言の相談などもお気軽にお問い合わせください。

上條利章行政書士事務所

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上條利章土地家屋調査士事務所

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0263-25-6692
長野県松本市平田東1丁目10-15
資料で説明
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